☆お知らせ☆
◆しゃふくプール 2024年4月2日(火)、9日(火)、16(火)、22日(月)、5月2日(木)、7日(火)、5月13日(月)、20日(月)の午後にお借りしています。
◆5月16日(木)、7月18日(木)落合先生の健康体操があります☆
◆5月12日(日)全体研修会のためひなたお休みとさせて下さい。

またまた制度のプチ情報・・・ [障害者総合支援法]

また、ショートステイの制度の話ですが、プチ情報です[わーい(嬉しい顔)][グッド(上向き矢印)]

ショートステイは、一般的に7日/月 支給され、
最大 31日/月 支給されます。
通常は、どんなに長くショートステイを利用されても、
30泊31日にしかならず(これをロングショートといいますよね、考えたら変な言葉ですが[あせあせ(飛び散る汗)]
通常では、支給量内でおさまるのですが・・・

なかなか、ひとつの事業所で続けて30連泊できないことも多く、
複数の事業所を利用された場合、数字上は、31日を超えてしまうことがありえます。

たとえば、A事業所 2泊3日ご利用されて、3日目のショート明けの日に退所されてから
同一日に、Bの事業所に、新たに入所される際
1日で、2日請求することになってしまいます
(同一事業所の場合は、日中通所施設が学校で一時退所された場合でも、もちろん1日のみの
カウントとなります)
それが、びっちり一ヶ月続くと、月合計 35日カウントされる、ということもありえることになってしまいます。

通常であれば、国保連に請求をあげた場合、『警告』が出て、31日を超えた分を返戻しなければならない
のですが、どうしても、事情がありびっちりとショートをご利用しなければならないときは、
事前に市役所にその方の情報(受給者番号など)を伝えておけば、大丈夫とのことでした[exclamation×2]

ほっと一安心ですね[わーい(嬉しい顔)][ダッシュ(走り出すさま)]

そんなにびっちり使われる方もそう多くはいらっしゃらないかもしれませんが、一応情報として
お知らせします。

皆様からも『制度のここがわからない[exclamation]』『特例の使い方があるのだろうか?』
など、ご不安やご質問がありましたら、いつでもお知らせくださいね。
私のわかる範囲で、いつでもお答えできるようにしておきたいと思いますし、
即答できない場合は、役所や厚労省にも確認してみますので[わーい(嬉しい顔)]

今、平成25年4月から変わる制度について、なるべくわかりやすく皆さまにお伝えしようと
まとめていますので、しばしお待ちください~

やまぐち
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