☆お知らせ☆
◆しゃふくプール 2024年4月2日(火)、9日(火)、16(火)、22日(月)、5月2日(木)、7日(火)、5月13日(月)、20日(月)の午後にお借りしています。
◆5月16日(木)、7月18日(木)落合先生の健康体操があります☆
◆5月12日(日)全体研修会のためひなたお休みとさせて下さい。

放デイ(児童)の区分基準 [障害者総合支援法]

放課後等デイサービスをご利用の方は、すでにご存知かと思いますが、
今年の4月から対象者には、『区分1』と受給者証に記載されています。
これは、行動援護対象者とほとんどカブりますが、手厚いし支援の必要な児童には
『区分1』と記載されるものです。(先日、関口がブログでも記載していますが)

しっかし、なんでよりによって『区分1』なのでしょう[がく~(落胆した顔)]
成人の方は、区分1~6とあり区分1は一番支援度の低い方となります。
成人の方に限らず、ショートをご利用されている方は、児童の場合『区分1~3』まであって
これは、児童区分1→成人区分1・2
     児童区分2→成人区分3・4
     児童区分3→成人区分5・6に該当するので
この放課後等デイとは全く逆の数字の考え方なので本当にわかりづらいったら・・・[あせあせ(飛び散る汗)]
実際に、問いあわせも何件か来ております。

受給者証などが届いて、『あれ[exclamation&question]』と思ったらいつでもご連絡くださいね~☆

さて、この放課後等デイの『区分1』になるかならないか、は
ほぼ『行動援護』の基準表と同じ問診内容です。

https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/documents/03betten2houshukubunnodonyu.pdf#search=%27%E6%94%BE%E8%AA%B2%E5%BE%8C%E7%AD%89%E3%83%87%E3%82%A4+%E5%8C%BA%E5%88%861+%E5%9F%BA%E6%BA%96%E8%A1%A8%27
3p参照
※行動援護の場合もそうですが、『実際に問題行動が頻繁に起きているかどうか』ではなく
 『頻繁に起こらないための、予防的対応、支援』も該当となりますので、お気をつけくださいね~
 どの親御さんもそうだと思いますが、きっと常に『問題行動や不安定にならないような配慮』を
 されているのだと思います。その適切な支援がなかった場合は、『毎日かんしゃくを起こすであろう』
 であれば、該当となりますので。

違う点は、放課後等デイの方が調査項目が4項目多いことと
行動援護対象者→10点以上
放課後等デイ区分1対象者→13点以上
ということです。
それなので、今年の4月の段階では
『行動援護対象者は、全員暫定的に、自動的に放課後等デイの区分1の対象者となる』
のですが、更新月ごとに順次放課後等デイの区分認定がされますので、お気をつけください~

制度のことは、色々複雑だったりどんどん変更もしていくので、
何かわからないことがあったらお気軽にお問合せ下さいね。

やまぐち
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